ご利用には、お住まいの市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」が必要です。
受給者証をお持ちでない方も、申請の進め方からご一緒にご案内します。
おひとりでも、支援者と一緒でも大丈夫です。

STEP 1 お問い合わせ

フォームからメールでご連絡ください(開所前は、メールでのご相談のみ受け付けています)。
ご本人・ご家族・支援者の方、どなたからでも大丈夫です。

STEP 2 見学・ご相談

開所後に、事業所の様子をご覧いただき、ご不安な点をお聞きします。(30〜60分くらい)
見学のみでも歓迎です。その場で決めなくて大丈夫です。

STEP 3 市町村・相談支援事業所へのご相談と申請

お住まいの市町村の障害福祉の窓口、または相談支援事業所にご相談いただき、利用の申請をします。
進め方がわからないときは、私たちも一緒に考えます。

STEP 4 就労選択支援(必要な方)

令和7年10月から、新たに就労継続支援B型を利用する場合は、原則として「就労選択支援」を利用することになりました。
就労選択支援も福祉サービスのため、市町村の支給決定を受けてから利用します。

次のような方は、就労選択支援を利用しなくてもB型を利用できます。

  • 50歳以上の方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般の会社で働くことが難しくなった方 など

地域によって取り扱いが異なる場合があります。くわしくは市町村の窓口や相談支援専門員にご確認ください。

STEP 5 サービス等利用計画の作成・受給者証の交付

相談支援専門員が「サービス等利用計画」をつくり、市町村がB型の利用を決めて受給者証を交付します。
計画はご自身でつくること(セルフプラン)もできます。

STEP 6 体験利用・ご契約

開所後は、実際の作業を体験してから決められます。
重要事項をご説明し、ご本人の同意のうえでご契約します。

STEP 7 ご利用開始

一人ひとりの計画にそって、ご利用がスタートします。

※手続きにかかる期間は、市町村や時期によって異なります。

ご利用料金について

障害福祉サービスの利用料は、原則1割のご負担です。
自己負担には、所得に応じた月ごとの上限があり、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円です。

18歳以上の方の「世帯」は、ご本人と配偶者の方だけで判断します(親の収入は含みません)。
正確な金額は、お住まいの市町村が決定します。

このほか、昼食代などの実費がかかる場合があります。昼食の有無や費用は、決まり次第お知らせします。